日本図案家協会 定款

社団法人 日本図案家協会 定款

 

                   昭和38年 3月25日施行 昭和49年10月 4日改正

                   昭和51年 7月28日改正 昭和52年 5月 4日改正

                   昭和55年 6月30日改正 昭和59年 8月17日改正

                   昭和61年 7月30日改正 平成 7年 2月28日改正

                   平成16年 2月17日改正              

 

第1章 総  則

 (名 称)

第 1条 この法人は、社団法人日本図案家協会と称し、英文名をJapan Designers Association(JDA)と称する。

 (事務所)

第 2条 この法人は、事務所を京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1、日図デザイン博物会館におく。

 (支 部)

第 3条 この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

 

第2章 目的および事業

 (目 的)

第 4条 この法人は、図案の調査、研究および指導ならびに普及をはかり、図案の芸術性を高め、もってわが国文化芸術、伝統美術の向上発展に寄与することを目的とする。

 (事 業)

第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)図案に関する調査、研究

  (2)日図デザイン博物館の設置運営

  (3)図案に関する芸術・創作活動の奨励、人材の育成、認定制度推進

  (4)図案展覧会、講演会等の開催

  (5)関係諸団体との連絡、提携、国際交流

(6)図案に関する著作権の啓蒙・普及

(7)図案に関する図書・機関紙の編集発行

  (8)この他前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会  員

 (種 別)

第 6条 この法人の会員は、正会員、名誉会員、準会員、賛助会員の4種とし、正会員、準会員、賛助会員は総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

   2 名誉会員は、この法人に対し、特に功労のあった正会員のうちから、総会の議決をもって推薦する。

   3 正会員は、図案の作者とする。

   4 準会員は、図案の指導教育を受ける者とする。

   5 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する個人または団体とする。

 (入 会)

第 7条 この法人の会員になろうとする者は、入会金および会費6ヵ月分を添え、理事会の承認を受けなければならない。

 (民法上の社員)

第 8条 この法人の民法上の社員は正会員とする。

 (資格の喪失)

第 9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。

  (1)退会

  (2)死亡、失踪宣言ならびにこの法人の解散

  (3)除名

 (退 会)

第10条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。

 (除 名)

第11条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。

  (1)会費を滞納したとき

  (2)この法人の会員としての義務に違反したとき

  (3)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき

 (既納納付金の不還付)

第12条 既納の入会金および会費、寄付金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

 

 

第4章 役員および職員

 (役 員)

第13条 この法人には、次の役員をおく。

  (1)理事 16名以上20名以内(うち会長1名、副会長4名、常任理事5名)

  (2)監事 3名

 (役員の選出)

第14条 理事および監事は、総会で選任する。

   2 会長は理事のうちから総会で選任し、副会長および常任理事は、理事の互選とする。

 (理事の職務)

第15条 会長はこの法人の業務を総括し、この法人を代表する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

   3 常任理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議した事項を処理する。

第16条 理事は理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

 (監事の職務)

第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

  (1)法人の財産の状況を監査すること。

  (2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。

  (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

 (役員の任期および解任)

第18条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

   2 補欠または補充による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

   3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

   4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会および理事会において、各々理事および正会員現在数の4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。

 (役員の報酬)

第19条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員については、有給とすることができる。

(委員会)

第20条 この法人の事業実施にあたり委員会を設けることができる。

 (顧 問)

第21条 この法人には、理事会の議決により顧問若干名をおくことができる。

   2 顧問は、理事会の諮問に応じる。

 (職 員)

第22条 この法人の事務を処理するため、職員をおく。

   2 職員は会長が任免する。

   3 職員は会長の名をうけ、この法人の事務に従事する。

   4 職員は有給とする。

 

第5章 会  議

(理事会の招集等)

第23条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認める場合、または会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会の招集の請求があったときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

   2 理事会の議長は、会長とする。

 (理事会の定足数等)

第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志表示したものは、出席者と見なす。

   2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会の招集)

第25条 通常総会は、毎年2回事業年度開始前及び事業年度終了後に会長が招集する。

   2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

第26条 会長は、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示し総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 (総会の議長)

第27条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度会員の互選で定める。

 (総会召集の方法)

第28条 総会の招集は、開会の少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時、および場所を記載した書面をもって通知する。

 

 (総会の議決事項)

第29条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

  (1)事業計画および収支予算についての事項

  (2)事業報告および収支決算に関する事項

  (3)財産目録および貸借対照表

  (4)その他理事会において必要と認めた事項

 (総会の定足数)

第30条 総会は、正会員をもって構成し、正会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席とみなす。

第31条 総会の議事は、この定款で特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (会員への通知)

第32条 総会の議事の要領および議決した事項は、全員に通知する。

 (議事録)

第33条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

 

第6章 資産および会計

 (資産の構成)

第34条 この法人の資産は、次のとおりとする。

  (1)この法人設立当初日本染織図案連盟から継承した別紙財産目録記載の財産

  (2)入会金および会費

  (3)事業に伴う収入

  (4)資産から生ずる果実

  (5)寄付金品

  (6)その他の収入

 (資産の種別)

第35条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。

   2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

   (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

   (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産

   (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

   3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

   4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指示に従う。

 

 (資産の管理)

第36条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定期積立て貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金としなければならない。

 (基本財産の処分の制限)

第37条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の各々の理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

 (経費の支弁)

第38条 この法人の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。

 (事業計画および収支予算)

第39条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、会長が編成し、理事会および総会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

 (暫定予算)

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (収支決算)

第41条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総会の承認をうけて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

   2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

 (長期借入金)

第42条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

 

 

 (新たな義務の負担等)

第43条 第37条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

 (事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (定款の変更)

第45条 この定款は、理事会および総会において、理事および正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

 (解散)

第46条 この法人の解散は、理事会および総会において、理事および正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

 (残余財産の処分)

第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において、理事および正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

 (書類及び帳簿の備付等)

第48条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

  (1)定款

  (2)会員の名簿

  (3)役員及び評議員、その他の職員の名簿及び履歴書

  (4)財産目録

  (5)資産台帳及び負債台帳

  (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

  (7)理事会及び総会の議事に関する書類

  (8)官公署往復書類

  (9)収支予算書及び事業計画書

  (10)収支計算書及び事業報告書

  (11)貸借対照表

  (12)正味財産増減計算書

  (13)その他必要な書類及び帳簿

 

   2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

   3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

 

第8章 補  則

 (細則)

第49条 この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て、別に定める。

 

付  則

1 従来日本染織図案連盟に属する会員および権利義務の一切は、この法人が継承する。

2 この定款は、文部科学大臣の設立認可のあった日から施行する。

3 この法人設立当初の理事および監事は、次のとおりとする。

 

 理事(理事長)  厚 見 久次郎    理事(副理事長) 寺 田 哲 夫

 理事(副理事長) 野 木 省 吾    理事(常任理事) 林   景 繁

 理事(常任理事) 吉 田 晴 見    理事(常任理事) 市 川 義三郎

 理事(常任理事) 中 村 士 郎    理事(常任理事) 市 村 勝 一

 理事       樫 田 一 夫    理事       尾 花 正 雄

 理事       山 根 精 一    理事       砂 川 督次郎

 理事       宇治田 房 和    理事       角 倉 周太郎

 理事       中 村 竹次郎    理事       袴 田   勇

 理事       西 村 甚太郎    理事       大 槻 孝 次

 理事       中 村   實    理事       淀 川 泰 助

 理事       田 中 吉之助    理事       長 沢 章之助

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